給与計算における通勤手当の扱いは、単なる費用支給にとどまらず、所得税の非課税限度額や社会保険料の算定、年末調整に至るまで多岐にわたる知識が求められます。
通勤手段によって非課税となる金額が異なるため、従業員一人ひとりの状況を正確に把握し、関連法規に則って処理を進めなければなりません。
本記事では、通勤手当の基本的な考え方から、給与計算、社会保険、年末調整、会計処理まで、一連の実務における具体的な取り扱い方法と注意点を網羅的に解説します。
この記事の監修

日本ペイロール株式会社
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
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まずは基本から!通勤手当と交通費の違いを理解しよう
給与計算の実務において、「通勤手当」と「交通費」は頻繁に登場する言葉ですが、これらは明確に区別して扱う必要があります。
一般的に「交通費」という言葉は、通勤にかかる費用(通勤費)と業務上の移動で発生する費用の両方を指す場合がありますが、経理や税務上ではその性質が全く異なります。
この違いを正しく理解することが、適切な給与計算と経費処理の第一歩となります。
それぞれの定義と法的な位置づけを把握し、混同しないようにしましょう。
従業員の通勤にかかる費用が「通勤手当」
通勤手当とは、従業員が自宅から勤務先まで通勤するためにかかる費用を、企業が従業員に対して支給する手当のことです。
これは給与の一部として扱われ、給与明細にも記載されます。
通勤手当の支給は企業の任意ですが、支給する場合には就業規則や賃金規程にその旨を明記する必要があります。
通勤手当の大きな特徴は、所得税法で定められた一定の限度額までが非課税となる点です。
ただし、社会保険料の計算においては、非課税分も含めた全額が算定基礎に含まれるため、税務と社会保険で扱いが異なる点に注意が必要です。
支給方法としては、定期代相当額を毎月の給与と合わせて支払うのが一般的です。
業務上の移動で発生する費用が「旅費交通費」
旅費交通費は、従業員が業務命令によって通常の勤務地を離れて出張したり、営業活動で取引先を訪問したりする際に発生する移動費用を指します。
これには電車代、バス代、タクシー代、航空券代、宿泊費などが含まれます。
通勤手当が給与の一部であるのに対し、旅費交通費は業務を遂行するために必要な経費であり、実費精算されるのが原則です。
そのため、旅費交通費は全額が会社の経費(損金)として処理され、従業員の所得にはなりません。
会計処理上では、通勤手当が「給料手当」などの勘定科目に含まれるのに対し、旅費交通費は「旅費交通費」という独立した勘定科目で仕訳されます。
法律上、企業に通勤手当の支払い義務はない
労働基準法をはじめとする法律には、企業に対して従業員の通勤手当を支払うことを義務付ける規定は存在しません。
したがって、通勤手当を支給するかどうか、また支給する場合の金額や計算方法については、完全に各企業の裁量に委ねられています。
しかし、多くの企業では福利厚生の一環として、また優秀な人材を確保するための施策として通勤手当制度を導入しています。
一度、就業規則や雇用契約書で通勤手当の支給を定めた場合、それは労働条件の一部となり、企業は定められた内容に従って支払う法的な義務を負います。
そのため、制度を設ける際には、支給条件や上限額などを明確に規定しておくことが重要です。
はい、承知いたしました。提供された記事の内容を維持しつつ、「社労士からのアドバイス」を3箇所に挿入します。
給与計算での交通費(通勤手当)の扱い方|非課税限度額や仕訳、年末調整まで解説
給与計算における通勤手当の扱いは、単なる費用支給にとどまらず、所得税の非課税限度額や社会保険料の算定、年末調整に至るまで多岐にわたる知識が求められます。 通勤手段によって非課税となる金額が異なるため、従業員一人ひとりの状況を正確に把握し、関連法規に則って処理を進めなければなりません。 本記事では、通勤手当の基本的な考え方から、給与計算、社会保険、年末調整、会計処理まで、一連の実務における具体的な取り扱い方法と注意点を網羅的に解説します。
まずは基本から!通勤手当と交通費の違いを理解しよう
給与計算の実務において、「通勤手当」と「交通費」は頻繁に登場する言葉ですが、これらは明確に区別して扱う必要があります。 一般的に「交通費」という言葉は、通勤にかかる費用(通勤費)と業務上の移動で発生する費用の両方を指す場合がありますが、経理や税務上ではその性質が全く異なります。 この違いを正しく理解することが、適切な給与計算と経費処理の第一歩となります。 それぞれの定義と法的な位置づけを把握し、混同しないようにしましょう。
従業員の通勤にかかる費用が「通勤手当」
通勤手当とは、従業員が自宅から勤務先まで通勤するためにかかる費用を、企業が従業員に対して支給する手当のことです。 これは給与の一部として扱われ、給与明細にも記載されます。 通勤手当の支給は企業の任意ですが、支給する場合には就業規則や賃金規程にその旨を明記する必要があります。 通勤手当の大きな特徴は、所得税法で定められた一定の限度額までが非課税となる点です。 ただし、社会保険料の計算においては、非課税分も含めた全額が算定基礎に含まれるため、税務と社会保険で扱いが異なる点に注意が必要です。 支給方法としては、定期代相当額を毎月の給与と合わせて支払うのが一般的です。
業務上の移動で発生する費用が「旅費交通費」
旅費交通費は、従業員が業務命令によって通常の勤務地を離れて出張したり、営業活動で取引先を訪問したりする際に発生する移動費用を指します。 これには電車代、バス代、タクシー代、航空券代、宿泊費などが含まれます。 通勤手当が給与の一部であるのに対し、旅費交通費は業務を遂行するために必要な経費であり、実費精算されるのが原則です。 そのため、旅費交通費は全額が会社の経費(損金)として処理され、従業員の所得にはなりません。 会計処理上では、通勤手当が「給料手当」などの勘定科目に含まれるのに対し、旅費交通費は「旅費交通費」という独立した勘定科目で仕訳されます。
法律上、企業に通勤手当の支払い義務はない
労働基準法をはじめとする法律には、企業に対して従業員の通勤手当を支払うことを義務付ける規定は存在しません。 したがって、通勤手当を支給するかどうか、また支給する場合の金額や計算方法については、完全に各企業の裁量に委ねられています。 しかし、多くの企業では福利厚生の一環として、また優秀な人材を確保するための施策として通勤手当制度を導入しています。 一度、就業規則や雇用契約書で通勤手当の支給を定めた場合、それは労働条件の一部となり、企業は定められた内容に従って支払う法的な義務を負います。 そのため、制度を設ける際には、支給条件や上限額などを明確に規定しておくことが重要です。

社労士 小栗の
アドバイス
所得税法上の非課税限度額にばかり注目が集まりがちですが、社会保険(健康保険・厚生年金)の報酬には非課税分も含めた通勤手当の全額が算入されます。このため、通勤手当は標準報酬月額を決定する基礎となり、将来の年金額や傷病手当金、出産手当金の額にも影響を与えます。給与計算担当者は、この税法と社会保険法の扱いの違いを常に意識し、正確に計算することが不可欠です。
給与計算の重要ポイント!通勤手当の非課税限度額
通勤手当を給与計算で取り扱う上で最も重要なのが、所得税が非課税となる限度額の存在です。
従業員の通勤にかかる費用を会社が手当として支給する場合、一定の金額までは従業員の給与所得に含めず、所得税がかからない仕組みになっています。
この非課税の限度額は、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合と、マイカーや自転車などで通勤する場合とで基準が異なります。
限度額を超えて支給した分は課税対象となるため、従業員一人ひとりの通勤方法と距離を正確に把握し、正しい金額を算出することが求められます。
電車やバスなど公共交通機関を利用する場合の非課税上限額
電車やバスといった公共交通機関のみを利用して通勤している従業員に対する通勤手当は、月額15万円までが非課税となります。
この金額は、通勤のための運賃、時間、距離などを考慮して、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額に基づいて計算されます。
例えば、新幹線を利用して通勤する場合、その運賃は非課税の対象となりますが、グリーン車の追加料金など、経済的・合理的な範囲を超える部分は非課税の対象外です。
会社は従業員から申請された通勤経路が適切であるかを確認し、1ヶ月あたりの相当額を算出して非課税限度額の範囲内で支給する必要があります。
マイカーや自転車で通勤する場合の非課税上限額
自動車や自転車といった交通用具を使用して通勤している従業員への通勤手当は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が段階的に定められています。
例えば、片道の通勤距離が2km未満の場合は全額が課税対象となります。
2km以上10km未満では月額4,200円、10km以上15km未満では月額7,100円といった形で、距離が長くなるにつれて非課税限度額も上がっていき、55km以上で上限の月額31,600円に達します。
この距離は、自宅から勤務先までの直線距離ではなく、合理的な通勤経路に沿った道のりで計算されます。
駐車場代などを会社が負担する場合、その費用は非課税の通勤手当には含まれず、給与として課税対象となる点にも注意が必要です。
公共交通機関とマイカーを併用する場合の非課税ルール
従業員が自宅から最寄り駅までマイカーを利用し、そこから電車で会社へ通勤するなど、公共交通機関とマイカーの両方を併用している場合もあります。
このケースの非課税限度額は、それぞれの非課税額を合算して計算します。
具体的には、「公共交通機関を利用する場合の1ヶ月の定期券代」と、「マイカーや自転車で通勤する場合の距離に応じた非課税上限額」の合計額が非課税の対象です。
ただし、この合計額が月額15万円を超える場合には、15万円が上限となります。
例えば、マイカーでの通勤距離が片道12km(非課税限度額7,100円)で、電車の1ヶ月定期代が20,000円の場合、合計27,100円が非課税限度額です。
【通勤手段別】通勤手当の一般的な計算方法
通勤手当の支給額を決定する方法は、法律で定められておらず、各企業が就業規則などで独自に定めます。
ただし、従業員間の公平性を保ち、かつ税務上の非課税限度額を考慮した合理的な方法を採用するのが一般的です。
多くの場合、通勤手段によって計算の基準が異なり、電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合と、マイカー通勤の場合とで分けて規定されています。
それぞれの実態に即した計算方法を正しく適用することが、適切な手当支給の基本です。
電車・バス通勤の場合は1ヶ月の定期代を基準に計算する
公共交通機関を利用して通勤する従業員に対しては、最も経済的かつ合理的な経路における1ヶ月の定期券購入金額を上限として、実費を支給する方法が一般的です。
従業員から申告された通勤経路と運賃を会社が確認し、その金額を毎月の給与に上乗せして支払います。
企業によっては、より割引率の高い6ヶ月定期の購入を推奨し、その購入代金を一括または分割で支給するケースもあります。
6ヶ月定期代を支給する場合でも、給与計算上の非課税限度額の判定は1ヶ月あたりの金額に換算して行います。
客観的な金額で算出できるため、公平性が保ちやすい計算方法といえます。
マイカー通勤の場合は片道の通勤距離に応じて計算する
マイカー通勤の場合、実費を正確に把握することが難しいため、多くの企業では通勤距離に応じて支給額を決定する規定を設けています。
具体的には、従業員が申告した自宅から勤務先までの片道の通勤距離に、会社が定めた1kmあたりの単価(ガソリン代などを勘案して10円~20円程度に設定されることが多い)と往復、勤務日数を乗じて月額を算出します。
この計算方法は、所得税の非課税限度額が距離に応じて定められていることとも整合性が取れています。
距離の測定には、インターネットの地図サービスなどが利用され、従業員間の公平性を担保するために全社で統一したツールを使うことが望ましいです。

社労士 小栗の
アドバイス
マイカー通勤の場合、従業員が申請する通勤距離に誤差が生じやすく、不正申請のリスクもあります。企業は、Google Mapなどの特定の地図サービスを全社統一で利用するなど、客観的な距離測定ルールを就業規則または通勤手当規程に明記すべきです。また、駐車場代を会社が負担する場合、その費用は非課税枠に含まれず、課税対象となる点に十分注意してください。
給与計算や社会保険における通勤手当の注意点
通勤手当は所得税の非課税枠がある一方で、社会保険料の計算基礎には全額が含まれるなど、制度によって扱いが異なる複雑な側面を持ちます。
この違いを理解しないまま給与計算を行うと、所得税の源泉徴収額や社会保険料の控除額に誤りが生じる可能性があります。
標準報酬月額や将来の年金額にも影響するため、その取り扱いには細心の注意が必要です。
特に役員の通勤手当も同様のルールが適用されるため、給与明細を作成する際は、課税・非課税の区分だけでなく、各種保険料の算定基礎に正しく反映されているかを確認しなくてはなりません。
非課税限度額を超えた金額は給与所得として課税される
通勤手当の支給額が所得税法で定められた非課税限度額を超えた場合、その超過分は通常の給与と同じく給与所得として扱われます。
したがって、超過した金額に対しては所得税および住民税が課税されることになります。
例えば、公共交通機関での通勤手当が月額16万円支給された場合、非課税限度額である15万円を引いた1万円が課税対象です。
給与計算システムを利用している場合は、通勤手当の項目で非課税分と課税分を正しく設定することが重要です。
この設定を誤ると、源泉徴収税額が過少または過大になり、年末調整での追徴や還付、あるいは税務調査での指摘につながる可能性があります。
社会保険料の計算では通勤手当の全額を含める必要がある
所得税の計算では一部が非課税となる通勤手当ですが、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料といった社会保険料の計算においては、その全額が算定の基礎となる報酬に含まれます。
これは、社会保険制度において報酬とは労働の対償として受けるすべてのものと定義されており、金銭で支給される通勤手当は非課税分も含めて報酬とみなされるためです。
具体的には、毎年4月~6月の給与を基に決定される標準報酬月額に、通勤手当の全額が算入されます。
この標準報酬月額に基づいて毎月の社会保険料が決まるため、通勤手当の扱いは従業員の手取り額だけでなく、将来の年金受給額にも影響を与えます。
残業代を計算する際の基礎賃金には通勤手当は含めない
時間外労働や休日労働、深夜労働に対する割増賃金(残業代)を計算する際、その基礎となる賃金から除外できる手当が労働基準法で定められています。
通勤手当は、この除外可能な手当の一つに該当します。
なぜなら、通勤手当は労働の対価そのものではなく、従業員個々の通勤距離や方法といった個人的な事情に基づいて支給額が変動する手当と解釈されるためです。
ほかにも、家族手当、住居手当、子女教育手当、別居手当などが同様に除外の対象となります。
したがって、残業代の計算式である「1時間あたりの基礎賃金×割増率×時間外労働時間数」のうち、「1時間あたりの基礎賃金」を算出する際には、月給から通勤手当などの除外手当を差し引いて計算する必要があります。
年末調整における通勤手当の取り扱い方
年間の給与所得に対する所得税額を精算する手続きである年末調整においても、通勤手当の扱いは重要なポイントです。
従業員の年収や所得を確定させる過程で、通勤手当の非課税部分を正しく除外して計算しなければ、所得税額に誤りが生じてしまいます。
特に、配偶者控除や扶養控除の対象となるか否かの判定は、所得金額が基準となるため、通勤手当をどのように含めるか(あるいは含めないか)のルールを正確に理解しておくことが不可欠です。
給与支払報告書や源泉徴収票の作成にも直結する重要な処理となります。
非課税の通勤手当は各種申告書の所得金額に含めない
年末調整の際に従業員から提出される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や、会社が作成する「給与所得の源泉徴収票」など、各種書類に記載する所得金額や支払金額には、非課税扱いの通勤手当を含めてはいけません。
例えば、源泉徴収票の「支払金額」欄には、年間の給与・賞与の総額から、非課税の通勤手当を差し引いた金額を記載します。
給与計算システムで課税・非課税の設定が正しく行われていれば、通常は自動的に反映されます。
もし誤って非課税分を含めてしまうと、従業員の所得が過大に計算され、結果として所得税や住民税を余分に納めることになってしまいます。
扶養控除の判定では非課税分も所得に影響する場合がある
扶養控除の判定において、通勤手当の扱いは制度によって異なるため注意が必要です。
所得税法上の配偶者控除や扶養控除では、合計所得金額が判定基準となりますが、この所得には非課税の通勤手当は含まれません。
いわゆる「103万円の壁」を考える際には、通勤手当の非課税分は考慮しなくてよいということです。
一方で、健康保険の被扶養者認定における収入の基準、いわゆる「130万円の壁」では、非課税の通勤手当も収入に含めて判断されます。
この二つの制度の違いを混同すると、扶養に入れると思っていた家族が実は対象外だったという事態も起こり得るため、従業員への説明においても正確な知識が求められます。

社労士 小栗の
アドバイス
配偶者や家族の扶養判定では、「税法上の壁(103万円)」と「社会保険上の壁(130万円)」で、通勤手当の扱いが異なることが最大の混乱ポイントです。税法上(103万円の壁)は非課税通勤手当は所得に含めませんが、社会保険上(130万円の壁)は非課税分も含めた全額を収入に含めます。特にパート従業員に対しては、どちらの壁を超えないようにするべきか、この違いを明確に説明し、意図せず扶養から外れないよう注意喚起してください。
通勤手当を支給した際の会計処理(仕訳)の方法
通勤手当を従業員に支給した際の会計処理は、その性質を正しく理解して行う必要があります。通勤手当は、出張などの際に実費精算される「旅費交通費」とは異なり、従業員の給与の一部という位置づけです。そのため、会計上の仕訳を行う際には、勘定科目を明確に区別しなければなりません。一般的に、通勤手当は「旅費交通費」や「福利厚生費」、または「通勤費」といった勘定科目で処理されます。給与支払日に、他の給与項目と合算して従業員の普通預金口座に振り込む際の仕訳例を示すことが実務の理解につながります。
まとめ
通勤手当の取り扱いは、給与計算、社会保険、税務、会計処理と多岐にわたる知識を必要とします。
特に、通勤手段によって異なる所得税の非課税限度額のルールと、社会保険料の算定基礎には非課税分も含めた全額が含まれるという違いは、最も間違いやすい重要なポイントです。
これらのルールを正確に理解し適用しないと、従業員の手取り額や将来の年金額、会社の納税額にまで影響が及ぶ可能性があります。
複雑な制度を適切に運用するためには、就業規則などで明確な支給基準を定め、常に最新の法令情報を確認しながら、慎重に実務を進めることが求められます。